0120-429-1729 受付時間:9:00 - 18:00
農薬散布等のご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせください。
「無農薬」という言葉は、スーパーやマーケット、通販などでよく見かけます。この言葉を見たとき、皆さんはどんな印象を抱くでしょうか?
おそらく、多くの人が「農薬を一切使わずに育てられた、安全で安心な農産物」と考えるのではないかと思います。
この記事では、安心して農産物を選ぶためのルールの一つである「特別栽培農産物」について説明します。
「無農薬」という表示は、日本で食品を販売する際には使用禁止と聞いて、驚かれた方も多いかもしれません。実際にインターネットで検索すれば、「無農薬」で販売されている農産物が簡単に見つかりますし、「減農薬」という表現もよく見られます。
しかし、これらの表現は実は農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に違反しています。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」とは、簡単に言えば、農薬や化学肥料の使用を抑えて育てられた農産物を指します。そして、これらの農産物を販売する際に、生産者や販売者が守るべきルールがこのガイドラインに明記されています。このガイドラインは、平成4年に農林水産省によって制定されました。
ガイドラインでは、特別栽培農産物として表示できる条件が明記されています。具体的には以下のような要件があります:
したがって、「特別栽培農産物」として表示するためには、これらの条件を満たす必要があります。
特別栽培農産物を表示する際には、上記の基準を満たすだけでなく、表示事項や方法にもルールがあります。具体的なルールは以下の通りです:
「無農薬」「減農薬」といった表示は、特別栽培農産物のガイドラインに違反しています。したがって、これらの表現は信頼性に欠ける可能性があります。
特別栽培農産物のガイドラインは、生産者によって異なる表現が使われ、混乱が生じていた時期に制定されました。このガイドラインに基づく表示は、より一貫性を持たせるために必要なものです。
「農薬」と「節減対象農薬」の違いについても説明しましょう。
したがって、「節減対象農薬不使用」と表示されている場合、一部の農薬が使用された可能性があることを意味します。これに対して、「農薬不使用」と表示されている場合、農薬が一切使用されていないことを示しています。
「無農薬」という表現が禁止されている背景には、農薬が一切使われていないことを保証するのが非常に難しいからです。実際には、農薬がかかっていないと主張する農産物でも、周囲で農薬が使用されている場合、風によって農薬が飛散し、作物に付着する可能性があります。また、特別栽培農産物のガイドラインができる前は、生産者ごとに異なる表現が使われ、消費者にとって混乱が生じていました。
結局、農薬を一切摂取したくない場合には、「残留農薬不検出」の農産物を選ぶことが重要です。残留農薬の監視は地方自治体で行われていますが、個別の商品に関しては生産者や販売者が自主的に行うことでしか確認できません。そのため、残留農薬不検出の農産物を探す場合、インターネットで検索することが便利です。
信頼性のある販売者を選ぶために、特別栽培農産物のルールを理解しておくことは役立ちます。特に、野菜やお米の栽培方法に興味がある方やファーマーズマーケットで買い物をすることが多い方には、この情報が役立つでしょう。
「オーガニック野菜」「有機野菜」「無農薬野菜」などの表示についても理解しておくことは、食品選びにおいて有益です。
meta(メタ)農業は、革新的な技術とサービスをいち早く取り入れ、課題、あらゆる問題点を解決へ導き、『未来』へ繋ぐ農業を目的に活動しております。実際に農家の方や現場の声を聞くことで、より具体的な解決策を考えていきます。現在の主な事業はドローンによる農薬散布の代行を行っております。ドローンで農薬散布することで大幅な『労力の削減』『時間コストの削減』につながります。1ヘクタールあたり10分程度で散布が完了いたします。
コメント